最終更新日:2007年8月13日
領収証
もらっていますか、医療機関での窓口負担分の領収証?
2006年の4月から医療機関は患者様の窓口負担分の領収証を発行する際、かならず診療内容の明細の記載された領収証を発行することとなっています。
これは、窓口では小額の料金しか受け取っていないのに、管理料や処置・検査の診療報酬を不正に健康保険の支払い機関に請求している例があり、これを防止することも一つの目的です。
ところが、指導をしていないにもかかわらず健康保険の支払い機関に請求を立てることは本来「詐欺罪」に該当する行為なのです。
不正に目をつぶれば、ただでさえひっ迫している健康保険制度の崩壊にもつながりかねません。
領収証の明細の中身をよく確認してください。
分かりにくい言葉が羅列されていますので、今後内容の説明をしていきたいと思います。
診療の内容をよく理解し、負担すべきは負担し、請求される覚えのない請求については窓口で説明を求めましょう。
それでも、納得のできる説明がなかったら下記にお問い合わせください。
地方厚生局別一覧
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/hojin/buhtml/listus.html
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